記帳適時性証明書

記帳適時性証明書とは、会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して、次の事実を(株)TKCが第三者機関として証明しています。

  1. 当該企業の会計帳簿は、会社法第432条に基づいて、「適時に」作成されていること
  2. 毎月、当該企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること
  3. 決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全に一致しており、別途に作成したものではないこと
  4. 法人税申告書は当該決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること

この証明書は、関与先企業の経営者様に対して、会社法が求める会計記帳の適時性を第三者が証明する資料を提供すること、併せて関与先企業が金融機関等に融資を求める際に、その決算書が期中に作成された会計帳簿と完全に一致していることを証明する手段としてご活用いただけます。
詳しくは、パンフレットをご覧下さい。

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